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定款

第1章  総  則

第1条 (名称)
当法人は、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会(英語名:Association for Resilience Japan)と称する。
 第2条  (主たる事務所等)
1 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も、同様とする。
 第3条  (目的)
当法人は、国民の生命と財産を守り抜くため、 事前防災、減災の考え方に基づき「強くてしなやかな国」をつくるための 「レジリエンス(強靱化)」に関する総合的な施策の推進のあり方について 検討を行う国土強靱化担当大臣私的諮問機関「ナショナル・レジリエンス懇談会」の結果を踏まえ、 また、「国土強靱化基本計画」が円滑に達成されるよう、産、学、官、民のオールジャパンでその叡智を結集し、 公共投資、民間投資が最大限に相乗効果を発揮できることで、レジリエンス立国を構築していくことを目的とする。
 第4条  (事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)産、学、官、民のレジリエンスに関するあらゆる情報の収集及びその情報基盤づくりに資する事業
(2)レジリエンスへの民間投資を促進させるための情報収集、情報交換の場づくり及びそのための新たな制度等の円滑な導入並びに推進
(3)地方自治体における国土強靱化地域計画の構築の推進並びにその計画を円滑に推進していくことに資する情報提供及び情報基盤の整備
(4)レジリエンス立国の構築へ向けレジリエンスリーダー等のレジリエンスに資する人材育成及びそのための仕組みづくり等の構築
(5)民間におけるBCP推進に資する活動
(6)レジリエンス商品、レジリエンスサービス等を推進するための仕組みづくり等の構築
(7)レジリエンスに資する研究・開発の推進
(8)レジリエンスに関する国民運動の推進
(9)前各号のほか、当法人の目的を達成するために必要な事業
第5条  (公告)
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章  会  

第6条 (会員の種別)
1 当法人の会員は、次に掲げるとおりとする。
(1)正会員   当法人の目的に賛同して社員として入会する法人又は団体
(2)自治体会員 当法人の目的に賛同して入会する地方自治体
(3)一般会員  当法人の目的に賛同して入会する法人、団体又は個人
(4)その他理事会で定める会員
2 前項第1号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
第7条 (入会)
1 当法人の正会員になろうとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の審査及び承認を得るものとする。
2 法人、団体及び地方自治体(以下併せて「法人等」という。)たる会員にあっては、法人等の代表者として当法人に対してその権利を行使する1名の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
4 会員の入会資格及び入会方法等は、別に理事会において定める。
第8条 (入会金及び会費)
1 正会員及び一般会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費(以下「会費等」という。)を納入しなければならない。
2 会費等の納入方法は、別に理事会において定める。
第9条 (退会)
会員は、別に定める退会届を会長に提出することにより、任意に当法人を退会することができる。
第10条 (除名)
1 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、これを除名することができる。
(1)本定款その他当法人の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を毀損し又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により正会員を除名する場合、会長は、当該会員に対し、除名の決議を行う社員総会の一週間前までにその旨を通知するとともに、当該社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3 第1項の手続きにより除名されたときは、会長は当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
第11条 (会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格を喪失する。
(1)後見開始又は保佐開始の決定を受けたとき
(2)死亡したとき
(3)法人等が解散し又は破産手続開始決定を受けたとき
(4)総社員の同意があるとき
(5)会費等を納入せず、その催告後から180日を経てもなお納入しないとき
(6)所在が不明又は連絡が不通となったときから180日を経過したとき
(7)入会申請にあたり虚偽があったとき又は入会資格を満たさなくなったとき
第12条 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
1 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費等その他の拠出金品(基金を除く。)は、これを返還しない。

第3章  社員総会

第13条 (種類)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第14条 (構成及び議決権)
1 社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1人につき1個とする。
第15条 (権限)
社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)役員の報酬等の額
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)前各号のほか、法令及び本定款で定める事項
第16条 (開催)
1 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)議決権の5分の1以上を有する社員から、会長に対し、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を示して招集の請求があったとき
第17条
(招集)
1 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、当該請求日から6週間以内の日を社員総会の開催日と定めて、社員総会を招集しなければならない。
3 会長は、社員総会の開催1週間前までに、社員に対し招集の通知を発しなければならない。ただし、理事会において、一般法人法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の2週間前までに招集の通知を発送するものとする。
4 前項ただし書の場合を除き、総社員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく社員総会を開催することができる。
第18条 (議長)
社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長がこれにあたるものとする。
第19条 (決議)
社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)定款の変更
(2)監事の解任
(3)会員の除名
(4)解散
(5)残余財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
第20条 (代理による議決権の行使)
1 社員は、当法人の他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、社員総会ごとに行わなければならない。
3 社員が法人等である場合における第1項の規定の適用については、その法人等の役員若しくは従業員又は職員を代理人とすることができる。
第21条 (決議及び報告の省略)
1 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第22条 (議事録)
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 2 議事録には、議長及び出席した2名以上の理事が署名し又は記名押印する。

第4章  役 員 等

第23条  (役員の設置)
1 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長とすることができる。
3 前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
 第24条  (選任)
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議において定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
 第25条  (理事の職務)
1 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより、当法人の職務を行う。
4 会長及び一般法人法第91条第1項第2号に基づき選定された理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 第26条  (監事の職務)
1 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条  (任期)
1 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の現任者の残任期間と同一とする。
4 役員は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了の後においても、新たに選任される者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第28条  (責任の一部免除)
当法人は、一般法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 第29条  (解任)
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
第30条  (役員の報酬等)
1 理事は、無報酬とする。 2 監事については、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 3 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 第31条  (名誉顧問)
1 当法人は、名誉顧問を置くことができる。 2 名誉顧問は、理事会において任期を定めて選任する。ただし、名誉顧問は、当法人の役員を兼ねることはできない。 3 名誉顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 第32条  (名誉顧問の職務)
名誉顧問は、会長の諮問に答え、会長及び理事会に対し、意見を述べることができる。

第5章  理 事 会

第33条 (構成)
1 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第34条 (権限)
理事会は、法令及び本定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(4)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(5)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(4)理事の職務の執行が法令及び本定款に適合することを確認するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
第35条 (開催)
理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事又は監事から会議の目的たる事項を示して会長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事又は監事が招集したとき
第36条 (招集及び議長)
理事会は、前条第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
5 理事会において、会長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ定めた順序による理事が招集し、議長となる。
第37条 (決議)
1 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
3 理事会においては、あらかじめ通知された事項についてのみ決議することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意がある場合は、この限りではない。
4 決議すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、当該事項の議決に加わることができない。
第38条 (報告の省略)
理事又は監事が役員全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
第39条 (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、議事録に署名し又は記名押印しなければならない。

第6章  会  計

第40条 (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第41条 (事業報告及び決算)
1 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにそれらの附属明細書
2 事業報告については、その内容を定時社員総会において報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会で承認を受けなければならない。
第42条 (剰余金)
当法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章  基  金

第43条 (基金の拠出)
1 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章  定款の変更及び解散

第44条 (定款の変更)
本定款は、社員総会の決議によらなければ変更することができない。
第45条 (解散)
当法人は、次の事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由
第46条 (残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

第9章  補  則

第47条 (委員会)
1 当法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第48条 (事務局)
1 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て、会長が委嘱し、事務局次長及び職員は、事務局長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に理事会において定める。
第49条 (委任)
本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第50条 (法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

付 則

第1条 (最初の事業年度)
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。
第2条 (設立時役員)
当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事   三浦  惺
設立時理事   藤井  聡
設立時理事   柏木 孝夫
設立時代表理事 三浦  惺
設立時監事   木村 圭太
第3条 (設立時社員)
当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 藤井  聡(住所省略)
設立時社員 金谷 年展(住所省略)
第4条 (正会員に関する規定の準用等)
本定款第6条第2項の規定にかかわらず、設立時社員は、当法人成立により社員たる地位を有する。 2 設立時社員が当法人成立により社員となった後は、本定款で定める正会員に関する規定を準用する。